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相続についてお考えの方へ

相続税申告の流れ

①お問い合わせ・ご予約

まずは、お問い合わせフォームまたはお電話にて無料個別相談のご予約をお願いいたします。
電話やメールで初回面談日のご連絡を差し上げます。


②無料相談(1時間程度)

スタッフがお客様のお悩みや相続財産の状況を丁寧にお伺いします。
資料をお持ちいただければ、アドバイスとともに相続税の簡易計算を行うことも可能です。 
    

③お見積り

初回の無料相談でヒアリングさせていただいた内容をもとに報酬の概算をお見積りいたします。
報酬は遺産総額により設定した基本報酬と、発生する種々の要件ごとに設定した加算報酬との組み合わせとなります。
遺産総額等がわからない場合、変動が想定される場合には金額の範囲をご提示いたします。

④ご契約

ご契約の意思表示を頂きましたら、早速、ご依頼内容を実施いたします。

⑤相続資料の収集

申告に際してご必要な資料をヒアリングしながら抽出していきます。
一度にすべてを揃える必要はありません。順番にご手配ください。
また、別途料金とはなりますが、一部の資料については取得代行が可能なものもあります。

⑥財産目録の作成

各種資料が揃いましたら、相続税を計算するための財産評価をいたします。
税金計算用の評価ですので、必ずしも買ったときの金額や売るときの金額とは一致しません。
土地を評価する際には現地調査や役所調査を実施させて頂く場合があります。そのほか、相場のあるものは相場を調べたり、税法独特な計算により評価額を算出するものがあります。これらを取りまとめて財産目録を作成します。

⑦預金移動調査

相続税申告後に行われる税務調査対策として、被相続人の過去5年~10年程度の預貯金の移動を事前調査します。
相続税の実地調査の着手率は10%~15%とされています。そのうち非違事項が見つかった事案は85%程度と公表されています。
当事務所では、税務調査のない申告を目指します。預金移動調査はその「いろはのい」です。

➇遺産分割

相続手続きの中で最も重要なのが遺産分割です。
これまでに得られた資料・情報により作成した財産目録をもとに遺産分割方法を決定します。
遺産相続をするときに遺言書がないケースでは、相続人による遺産分割協議で遺産の分割について話し合う必要があります。
遺言書がある場合、財産分与は遺言を中心に検討しますが、すべての相続人の協議により意思が一致するのであれば、分割協議をもって遺産分割することができます。
遺産分割の内容により課税財産の評価が下がる場合や控除額が増加する場合があり、相続税の計算に影響することがあります。また、次の相続の発生(二次相続)のことを考えることも重要です。
当事務所では多面的に情報を提供いたしますので、相続人の皆様で慎重にご協議ください。
決定した内容に基づき遺産分割協議書を作成いたします。

⑨税務申告

相続税の申告は相続開始から10か月以内とされています。
申告期限までに納税の見込みが立たないときは物納や延納を検討します。

名義変更手続き代行

相続手続きは非常に複雑で、やらなければならないこともたくさんあります。
時間の取れない方向けに各種手続きを代行いたします。
 ① 戸籍謄本等の収集(相続関係図の作成)
 ② 金融機関の残高証明取得手続き
 ③ 法定相続情報一覧図の作成
 ④ 遺産分割協議書の作成
 ⑤ 預貯金の解約払い戻し手続き
 ⑥ 不動産登記の司法書士への依頼
 ⑦ その他名義書変更手続き

空き家の売却支援

近年、親御さんが亡くなられて住宅がそのままになっているケースが増加し社会問題となっています。
空き家は、売却するにも改築するにもお金がかかるため、放置されてしまうことも珍しくありません。また、放置していると固定資産税などの維持費がかかってしまうほか、雑草や害虫などから近隣トラブルに発展してしまう恐れもあるでしょう。
ご自身で利用するつもりがないのなら手放してしまうことも一策です。

所得税の特例により、令和5年12月31日までの間に売却した場合で、一定の要件に当てはまるときは、譲渡所得の金額から最高3,000万円まで控除することができます。
当事務所では積水ハウスグループと連携して空き家の売却を支援します。


遺言書の作成

当事務所では遺言書に記載する「付言」により心のこもった遺言書を作成することを目指しています。

また、相続税を考慮した遺産の配分方法から遺言作成までのすべてをサポートいたします。
相続での揉めごとを防ぐための遺言ですが、遺言作成の際には相続税も考慮しておく必要があります。不動産ばかり相続した相続人は相続税を支払えないケースが生じます。また、次の相続発生時のことも考慮して遺産の配分を考えなければトータルの税額が高くなったり、相続する方により使える相続税の特例が異なるケースもあります。
したがって、当事務所では遺言作成をサポートする場合、相続税の試算も同時に行い、税金面でも有利な遺産配分の方法をアドバイスさせていただきます。